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社会福祉法人の設立には、登記や趣意書、運営方針を考える必要があります。社会福祉法人の設立の手引きや手続き方法などがインターネットで検索する事ができます。
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社会福祉法人は社会福祉法に基づき社会福祉事業を行う事を目的とされており、公共性が高い為、設立にも厳格な規定が設けられております。設立規定を大別すると3つの大きなポイントに別れていますので、簡単にご説明いたします。
まずは資金面です。社会福祉法人は社会福祉事業を行う為に資産を備えるよう規定されていますが、特に設立の際は、法人運営に必要とされる次の資金を現金で用意する必要があります。 「施設建設等に必要な自己資金」「事業運転資金」「法人事務費」「施設用不動産の全部を国・地方自治体から借りている場合は、1000万円以上の現預金等」です。但し、事業目的により必要とされる資金が異なる科目もあるので、事業目的にあった準備資金の内容を詳しく把握する必要があります。
次に役員です。社会福祉法人は理事・監事などの役員を設けなければなりません。非常に細かく規定されているので詳細は省きますが、「定数は6名以上」「理事には、1名以上の施設長を参加させる事」「理事会は法人運営者が3分の1以上を超えてはならない」「関係行政省庁の職員は監事として認められない」「監事は2名以上」などの重要な項目などが定められております 最後は、評議員会です。これは、前述したように社会福祉法人は公共性が高い事業ですので、民主性を維持する為に設けられている規定で、利用者にとっても非常に重要な意味を持ちます。主な評議員会に関する規定を幾つか上げると、「理事会定数の2倍以上の評議員を設ける事」「理事会は評議員会で決定する事」「社会福祉法人のある地域の代表者が加わる事」などが規定されています。